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生産性向上設備投資促進税制について

2014年05月15日

本年1月20日に産業競争力強化法が施行され、その一環として「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました。
本税制は、青色申告している法人(上場企業含む)・個人事業主が利用可能で、最新モデルなど生産性向上につながる設備等を導入した場合に、「即時償却」や「税額控除(5%)」を選択適用できますので、設備投資の後押しとして大変期待されています。
また、中小企業が生産性向上設備を導入する場合、既存の「中小企業投資促進税制」の上乗せとして、即時償却の適用に加え、税額控除(※1)も、資本金が3千万円以下の場合、既定の7%から10%へ増額、資本金が3千万円超1億円以下の場合、7%が新たに適用されます。
※1 税額控除額は当期の法人税額の20%が上限となります。

【リース利用のお勧め】
リースを利用する場合は、税額控除(5%~10%)が適用できます。所有権移転外リースの場合は、リース期間定額償却に加えて税額控除も受けられますので、購入して即時償却するよりも税金軽減効果が高くなります。(即時償却は初年度に100%償却するため、初年度の税金は軽減されますが、2年目以降は軽減されません。)
また、税額控除の対象となる取得金額は、リースの場合はリース料総額(※2)となりますので、購入の場合の購入金額に比べ有利になります。弊社では、この点について「購入とリースの経済比較表」にてご説明させていただきますので弊社営業窓口まで、お気軽にお声掛けください。
※2 中小会計要領等で賃貸借処理をする場合

【対象設備の要件】
すべての機械装置や一部の器具備品が対象(※3)になりますが、類型はA先端設備とB利益改善のための設備となります。
A先端設備の要件等
① 最新モデル
② 生産性向上(年平均1%以上)
③ 最低取得価額以上
④ 先端性の確認者は設備毎の各工業会(包装機械関連は日本包装機械工業会)
B利益改善のための設備の要件等
① 投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
② 最低取得価額以上
③ 投資計画の確認者は経済産業局(公認会計士又は税理士の事前確認が必要)
※3 本年1月20日以降に取得し事業に供用した設備が対象になりますが、税制措置は本年4月1日を含む事業年度にて適用になります。

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