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包装リースだより

包装リースだより(2018年6月号)

2018年06月15日

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特例措置について

生産性向上特別措置法については、本年5月16日に可決・6月6日施行となりました。
本スキームは、国(経済産業大臣)が策定する「導入促進指針」に基づき、市区町村が「導入促進基本計画」を策定した場合、中小企業者(製造業は資本金3億円以下、ただし固定資産税特例を受けられるのは1億円以下)が、認定経営革新等支援機関(※)の事前確認を経て「先端設備導入計画」を所在地の市区町村に申請して認定を受けるものとなっています。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置が活用できます。
※中小企業庁が認定を行った支援機関であり、商工会議所や商工会、金融機関、税理士、会計士等専門家が該当します。同支援機関においては、先端設備等導入計画の計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること等を確認します。

本特別措置法に基づく固定資産税特例措置については、「先端設備等導入計画」に記載した設備・機械に対して、その所在地の市区町村が条例で定める軽減率(固定資産税の課税標準を、3年間に亘りゼロ~1/2)が適用され、ファイナンスリース契約(オペレーティングリースを除く)にも適用されるものとなっています。
リースを利用する場合は、現行の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置と同様に、生産性向上指標(※)の確認のため工業会証明書とリース事業協会が確認する固定資産税軽減計算書が必要になります。
※対象設備は生産性向上に資する指標(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備が対象になります。減価償却資産の種類によって、最低取得価額と販売開始時期が定められています。

本スキームを取り扱うか否かの判断は市区町村に委ねられており、多くの市区町村においては6月の定例会で審議を行うとされています。適用に際しては、経済産業局・市区町村への確認が必要です。

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