日本包装リースは、包装機械および関連機器等の国内唯一の専門のリース会社です。

お問い合わせ
JA三井リース GROUP

包装リースだより

包装リースだより(2018年9月号)

2018年09月15日

民法改正に伴うリース契約書式の改訂について

民法は1896年に制定された法律であり、契約などの民事取引に関する基本的なルールを定めたものです。
近年の社会・経済の変化などに対応するため、民法の債権関係部分が改正され、改正民法は2020年4月1日から施行されます。これに合わせて、弊社においてもリース契約書式の改訂を予定していますので、その概要を記載します。

改正民法によるリース契約に関係する改訂内容としては、次の3点を予定しています。

①個人保証人の保護強化
連帯保証人が個人の場合、改正民法では、根保証の極度額の記載、債務者からの個人保証人に対する情報提供(債務者の資力等)、債権者からの個人保証人に対する情報提供(債務の履行状況等)が義務付けられますので、これを反映した条項変更を行います。

②瑕疵(かし)から契約不適合への用語変更
改正民法では、「瑕疵」という用語が削除され、「契約不適合」という構成に変更されましたので、リース契約においては、「物件の品質、種類及び数量(規格・仕様・性能その他物件につき賃借人が必要とする一切の事項を含む)」を「物件の品質等」と定義したうえで、「物件の品質等がこの契約の内容に適合していない」ことを「物件の品質等の不適合」と定義して条項を変更します。

③リース物件返還時の原状回復義務の明確化
改正民法では、賃借人の原状回復義務に賃借人の責めに帰することができない事由を免責としていますが、ファイナンス・リース契約においては、不動産等の賃貸借とは異なり、金融的側面が強いことから、これを免責としない条項に変更します。ただし、リース物件には、通常、リース会社が動産総合保険を付保しますので、保険事故に該当する場合は、保険金額を限度として修理費用又は規定損害金の支払が免責されます。

また、このほかに、リース物件の引渡しや返還時における法的紛争の防止等の観点から、一部条項について変更する予定です。

お問い合わせpagetop