日本包装リースは、包装機械および関連機器等の国内唯一の専門のリース会社です。

お問い合わせ
JA三井リース GROUP

包装リースだより

包装リースだより(2019年9月30日号)

2019年09月30日


消費税改正と軽減税率等について

【消費税率等】
2019年10月1日から消費税率等は8%から10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が実施されます。

【リースにかかる消費税率】
通常のリース(所有権移転外リース)は、法人税法上の取扱が、「売買」になることから、リース物件の引渡日(リース開始日)時点の消費税率が適用され、同税率がリース期間中継続します。
【軽減税率制度】
今回の消費税引き上げに伴い、①飲食料品(アルコール分1度以上の酒類を除く)②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡については、軽減税率制度が適用されます。
【軽減税率の対象となる飲食料品の範囲】(イメージ)

※一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体資産の価格のみが提示されているもののうち、税抜価格が1万円以下で、食品に係る部分の価格が2/3以上のものは、全体が軽減税率の対象となります。なお、飲食料品の販売で、通常必要なものとして使用される包装材料及び容器は、それらを含めて軽減税率の対象となります。
【消費税の仕組み】
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対し、広く公平に課税され、消費者が負担し、事業者が納付します。生産・流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのない様、税が累積しない仕組みとなっています。

上記の流れは、食品単体の流れを表示したものであり、実際には、原材料業者の原料仕入や製造業者の機械導入、卸小売業者の販売設備等にかかる消費税が仕入控除の対象になります。なお、消費税課税事業者(※)が、建物や機械設備など大きな設備投資を行い、売上にかかる消費税より仕入にかかる消費税の方が多くなった場合は、その差額を、還付請求により、取り戻すことができます。
※課税事業者 :課税売上高が1,000万円を超える事業者
 免税事業者 :課税売上高が1,000万円以下の事業者
 簡易課税制度:課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可。
        業種により次の「みなし仕入率」が設定されている。
        卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%等

お問い合わせpagetop