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包装リースだより

包装リースだより(2020年3月31日号)

2020年03月30日

新型コロナウイルスと保険について

新型コロナウイルスが猛威を振るっています。3月18日現在で、国内感染者数が873人(死亡者数が29人)、国外感染者数が177,571人(死亡者数が7,391人)となっており、日常生活や経済活動に多大なる影響が発生しています。
生命保険においては、新型コロナウイルスを原因とした場合、疾病保障として死亡・入院・見舞金等の保険金や給付金が支払われます。したがって、生命保険会社が取り扱う医療保険では新型コロナウイルスについてリスクカバーがされます。これに対し、損害保険会社が取り扱う医療保険は傷害保険であり、新型コロナウイルスによる疾患はケガではなく疾病のため、保険金や給付金は支払われません。ただし、こども総合保険や所得補償保険では支払対象になっています。
一方、2月26日に安倍首相が行った「全国的なスポーツや文化イベントについての自粛要請」による「展示会中止・延期」については、損害保険でカバーできるのでしょうか。
損害保険には、「興行中止保険」があり、大手損害保険会社がオーダーメードで取り扱っています。この保険は、主に主催者が付保する保険で、開催するイベントが偶然な事故により、中止または延期を余儀なくされたことで、費用等を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われます。対象となる行事やイベントは、スポーツ大会やコンサート、祭り、花火大会、展覧会・博覧会などが含まれます。ただし、通常業務と区別できないものやイベント性のないものは除かれます。昨年10月のラグビーワールドカップにおいて台風19号の影響で3試合が中止となりましたが、主催者はこの保険に加入していたので早い意思決定ができたと言われています。また、東京オリンピックにおいても、当然、主催者はこの保険に加入しているとのことです。
3月2日の参院予算委での質問で「イベントが中止になりチケットの払い戻しなど実損が出ており、政府の要請に応えた民間企業に対する補償はないのか。」に対し、首相から「個別の損害を補償することはできないが、資金繰りについては思い切った支援を行っていきたい。」「損害について保険に入っている方もおられる。」との答弁があったようです。
興行中止保険は、損害保険会社によっては、「保険金をお支払いできない主な場合」として、「戦争、暴動、地震、噴火、津波などによる中止・延期」と並び「感染症予防法第6条に規定する感染症(新型インフルエンザ等指定感染症を含む)の発生または発生するおそれに起因する損害」を列記してあり、今回の新型コロナウイルスの影響による展示会中止・延期に伴う損害については、政府からの自粛要請であっても補償適用外となる可能性は高いと思われます。これは、戦争や地震、噴火などと同様に、新型コロナウイルスによる感染が広範囲に発生し、大規模な損害となった場合、一保険会社では対応できないとの理由から免責事由とされているものです。
 東日本大震災のときは、本来、地震・津波による被害は生命保険の免責事由となっていましたが、例外的に、生命保険会社の判断で、保険金が支払われました。今回、損害保険においても例外対応を望みたいところです。

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