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包装リースだより

包装リースだより(2020年4月30日号)

2020年04月30日

新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置について

新型コロナウイルス感染の拡大が続く中、4月7日に令和2年度補正予算案が閣議決定し、経済産業省関係資料が公表されました。その中から、緊急経済対策における税制上の措置をご案内します。

1. 固定資産税・都市計画税の軽減
● 中小事業者が負担するすべての設備や建物等の2021年度(※)の固定資産税及  び都市計画税について、2020年2月~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比で30%以上減少した場合は1/2に軽減、さらに50%以上減少した場合は全額免除されます。
※ 2020年度の固定資産税及び都市計画税については、2.の特例措置(収入が前年同月比で20%以上減)に基づき、1年間納税猶予が可能になります。
● 中小事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置について、対象資産に事業用家屋と構築物を追加の上、適用期限が2023年3月まで2年間延長されます。本特例措置は、生産性向上特別措置法に基づき2018年6月から施行されており、新規で取得またはファイナンスリースで導入した機械・装置等に係る固定資産税が当初の3年間ゼロ~1/2(※)に軽減されます。中小事業者が先端設備導入計画を市区町村に申請・認定を受けた設備投資が対象になるもので、労働生産性の向上や対象設備の生産性向上等が要件となっています。
※ 全国1,646自治体のうち1,642自治体がゼロ(2020年2月末時点)となっています。
今回追加となる事業用家屋は、取得価額が300万円以上で先端設備等とともに導入されるもの、構築物(受変電設備等)は、旧モデル比で生産性が1%以上向上するものが対象になります。
2. 納税の猶予
● 2020年2月以降、収入が減少(前年同月比で20%以上減)したすべての事業者について、法人税や消費税、固定資産税などの納税が、無担保かつ延滞税なしで1年間猶予されます。
3. 欠損金の繰戻還付の拡充
● 資本金1億円以下の中小企業に限り適用される欠損金の繰戻還付(※)の適用が、資本金10億円以下の中堅企業まで拡大されます。
※ 例えば、2018年度黒字で2019年度赤字の事業者、及び2019年度黒字で2020年度赤字の事業者は、2018年度や2019年度に納税した法人税の一部について還付が受けられます。
4. その他
● 自動車取得に係る環境性能割の臨時的軽減措置の延長(2021年3月末まで半年間延長)
● 中小事業者によるテレワーク等デジタル化投資の促進(中小企業経営強化税制の拡充)

上記のほか、経済産業省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症関連として、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というタイトルのPDFを随時更新していますので、資金繰り支援も含めて、こちらを参照願います。
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