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包装リースだより

包装リースだより(2020年8月31日号)

2020年08月31日

法人連帯保証について

弊社では、お客様とのリース契約等に際し、与信補完等を目的として親会社などの法人連帯保証をお願いすることがあります。今回は、この場合の注意点をまとめてみました。

【取締役会の決議】
法人連帯保証をする場合、次に該当するときは、会社法の定めにより、重要な事実を開示して、取締役会の承認を得なければならないとされています。
①利益相反(会社法365条)
取締役が自己のため、または第三者のためにする取引に対して、会社が保証することは、会社と取締役の利益が相反する行為として規制されます。保証する会社(A社)の代表取締役が保証される会社(B社)の代表取締役を兼務する場合は、これに該当すると解されており、B社から多額の保証料を取らない限り、保証履行することは、A社の不利益であり、B社(代表者取締役)の利益になるからです。また、この場合、A社の取締役会において、A社の代表取締役は、特別利害関係人として、定足数に算入されず、議決に加わることや議長になることもできません。
ただし、B社がA社の100%子会社の場合は、その関係性において利益相反にならないものとされ、取締役会の承認は必要ないとされています。
②多額の借財(会社法362条)
会社の規模や収益状況に比して、多額の保証をすることが、これに該当します。ただし、多額の借財になるかどうかは、明確な基準がありませんので、その目的や従来の取扱い等を総合的に考慮して個別判断することになります。

保証する会社の取締役会承認がない場合は、保証履行に際して、その会社の株主や債権者から、保証が無効であると主張されることもあり得ますので、弊社では、法人連帯保証をしていただく場合、取締役会の開催の有無とその理由を確認させていただき、必要に応じて取締役会議事録の写しをいただいております。

企画管理部長 小嶋雅之
P&M 通信 2020年8月31日

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