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包装リースだより

包装リースだより(2020年10月31日号)

2020年10月31日

犯罪収益移転防止法について

信用調査機関によると、今年はリース会社をターゲットとした「空リース」「多重リース」を仕組む集団(詐欺グループ)が跋扈しているようです。その手口は、まず、資金繰りに窮している企業に対してユーザーを装ってリース契約を締結すれば、リース会社から購入先に支払われる購入代金の一部(7割程度)を還流させると持ち掛け、リース会社へは、可能な限りリース料を支払うことで返済すれば良いと勧誘するものです。これは、その企業にとって、かなり高利な資金調達になりますが、背に腹は代えられないとして、詐欺に加担してしまうケースがあるようです。また、リース会社を騙すために、詐欺グループがその企業の決算報告書(確定申告書写、勘定科目明細付)を巧みに偽造したり、リース会社の検収時の物件確認に際して、見せ物件を用意して、リース会社の物件確認後、リース会社が貼付したステッカーを巧みに剥がして再利用したりします。これらの詐欺グループは、ほぼ5年に一度暗躍しており、一説によるとリース会社の営業マンや営業部長・支店長が入れ替わるの待って仕掛けているとのことです。さらに、今年はコロナ禍で、リース会社の営業マンも数字欲しさにわきが甘くなることを期待しているものと思われます。

犯罪収益移転防止法は、2008年に施行され、反社会的勢力による犯罪収益の移転やテロリズムに対する資金供与の防止を目的としています。2016年の法改正により、ファイナンス・リース契約(一回当たりの消費税込みリース料が10万円超)の締結に際して、リース会社が、①本人特定事項、②取引目的、③事業内容、④法人の実質的支配者等の「取引時確認」を行っています。
 リース事業協会は、2019年9月に、「ファイナンス・リース事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を制定して、会員会社に対して、その取り組みを強化すること、フォローアップ調査を実施することを表明しています。
 
冒頭の詐欺グループは、反社会的勢力が関与する傾向が高く、これらによる被害を防止するため、弊社においては、より慎重な取り組みと適正な「取引時確認」を行って参りますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願いします。

P&M 通信 2020年10月31日

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