リース取引にかかる消費税
ファイナンスリース取引は売買があったものとして取り扱うため、賃借人(お客様)がリース資産の引き渡しを受けた日(リース開始日)の属する課税期間において、そのリース料総額を課税仕入れとして一括して仕入税額控除を行うこととなります。
ただし、賃貸借処理を適用している場合、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、リース期間にわたって仕入税額控除(分割控除)を行うことが認められます。
(消費税基本通達11-3-2)
また、オペレーティングリース取引は賃貸借取引として取り扱われますので、その課税期間における賃借料の合計額を課税仕入れとしてリース期間にわたって仕入額控除を行います。