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JA三井リース GROUP

中小企業経営強化税制

概要

中小企業者等が、国が定める「事業分野別指針」に沿って「中小企業等経営強化法の経営力向上計画」を主務大臣に申請、認定された設備投資に対して、即時償却または税額控除7%か10%が適用できる税制措置です。

2025年3月末日まで

リースを利用する場合

リースの場合は税額控除7%か10%が適用できます

所有権移転外ファイナンスリースを利用する場合、リース期間内で定額償却ができ、加えて税額控除も受けられますので、税金軽減効果が高くなります。(即時償却は所有権移転外ファイナンスリースへの適用がありませんが、税額控除は所有権移転・移転外ファイナンスリースが対象(※1)になります。)

また、税額控除の対象となる取得金額は、リースの場合はリース料総額(※2)となりますので、購入の場合の購入金額に比べ有利になります。

  • ※1 オペレーティングリースは対象外となります。
  • ※2 賃貸借処理をする場合に適用されます。

対象設備

経営力向上設備等(A類型:生産性向上設備、B類型:収益力強化設備、C類型:デジタル化設備、D類型:経営資源集約化設備)で、その経営力向上計画に記載されたもの。

  • ※ 事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象になり、事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

対象者

青色申告を提出する中小企業者等(中小企業等経営強化法の中小企業者等に該当する者に限る)で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの。(資本金が1億円以下の法人および個人事業主)

類型

類型 A類型:生産性向上設備 B類型:収益力強化設備
要件
  • 経営力強化法の認定
  • 生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備

  • 経営力強化法の認定
  • 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

対象設備
  • 販売が開始されてから一定年数以内
    • 機械装置:10年以内
    • 器具備品:6年以内
  • 一定の金額以上であること
    • 機械装置:160万円以上
    • 工具及び器具備品:30万円以上(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上)
    • 建物附属設備:60万円以上
    • ソフトウエア:70万円以上
  • 一定の金額以上であること
    • 機械装置:160万円以上
    • 工具及び器具備品:30万円以上(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上)
    • 建物附属設備:60万円以上
    • ソフトウエア:70万円以上
確認者 工業会等
  • ※ 日本包装機械工業会、日本食品機械工業会、日本製パン製菓機械工業会等
経済産業局
その他 国内への投資であること/中古資産・貸付資産(レンタル)でないこと、等
類型 C類型:デジタル化設備 D類型:経営資源集約化設備
要件
  • 経営力強化法の認定
  • テレワーク等のデジタル化投資(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備)

⇒非対面・非接触ビジネスを促進

修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備
対象設備
  • 一定の金額以上であること
    • 機械装置:160万円以上
    • 工具及び器具備品:30万円以上(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上)
    • 建物附属設備:60万円以上
    • ソフトウエア:70万円以上
  • 一定の金額以上であること
    • 機械装置:160万円以上
    • 工具及び器具備品:30万円以上(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上)
    • 建物附属設備:60万円以上
    • ソフトウエア:70万円以上
確認者 経済産業局 経済産業局
その他 国内への投資であること/中古資産・貸付資産(レンタル)でないこと、等

税制措置

即時償却または税額控除が選択でき、税額控除では、次の区分で7%か10%が適用できます。

  1. 1.資本金3,000万円以下の法人・個人事業主
    税額控除10%
  2. 2.資本金3,000万円超1億円以下の法人
    税額控除7%
  • ※ 税額控除は、当期の法人税額の20%が上限となります。

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